【解説】災害対策基本法の一部改正(避難情報の見直し)

防災

災害対策基本法の改正に伴って、令和3年5月20日から避難情報に関するガイドラインが改定されました。

避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月): 防災情報のページ - 内閣府
避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月)

内閣府(防災)ウェブサイトのトップページには見当たらないのですが、「トップページ」から「防災対策」→「風水害対策」へと進んだところでやっと出てきます。

できればトップページから確認できるようにしてほしいものです。

さて、今回の一部改正は令和元年台風第19号の際の災害対応・避難行動を踏まえた改正で、避難情報の名称が大きく変更されています。

ワーキンググループの取りまとめを踏まえ、改正されたポイントを見ていきます。

○ 警戒レベル4を「避難指示」に一本化

改正前は、警戒レベル4に対応する避難情報は「避難指示(緊急)」と「避難勧告」の2つとなっていましたが、住民ウェブアンケートによると違いを理解していた住民は2割未満。

さらに、避難勧告・指示の両方が警戒レベル4に位置付けられ、避難情報と警戒レベルが1対1で対応していなかったことから、住民にとっても分かりにくいものとなっていました。

これを踏まえ、

「避難勧告」が廃止され、「避難指示」に一本化

と改められました。

○ 警戒レベル5を「緊急安全確保」に位置付け

警戒レベル5の際に住民がとるべき行動として、その場での迅速な安全確保が位置付けられています。

ただ、改正前の避難情報の名称は「災害発生情報」であったため、「災害が発生しているよ」という現況を表現する言葉に過ぎず、避難行動を促しにくくなっていました。

これを踏まえ、警戒レベル5になったときにどんな行動を取ればいいか伝わりやすくするため、

「災害発生情報」ではなく「緊急安全確保」

に改められました。

○ 警戒レベル2を「高齢者等避難」に名称変更

平成29年の改正で「避難準備情報」から、高齢者等の早期避難を呼びかける言葉を加えた「避難準備・高齢者等避難開始」に名称が変更されていました。

ただ、名称が長く、本来早期避難を呼びかける対象の「高齢者等」という文言が後半にでてくるため、伝わりにくくなっていました。

実際、放送の際も「避難準備」などと略されていることが多かったかと思います。

これを踏まえ、早期避難を促す対象を明確にするため、

「避難準備・高齢者等避難開始」ではなく「高齢者等避難」

に改められました。

以上、避難情報の変更点を見てきましたが、最も重要な改正が「避難指示」への一本化ではないでしょうか。

従来の「避難勧告」のように「避難指示」を幅広に発令するのか、反対に「避難指示(緊急)」のときのように緊急性の高いところに限定して発令するのか、はたまた発令基準を根本的に考え直すのかなど、自治体の判断が難しくなるかと思います。

住民の側としても、災害時は自治体からの避難情報を受け取るだけでなく、自身の周りの災害状況をよく把握したうえで避難行動を取ることが大切です。

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